ブログ 旅館業法とは?民泊新法との違いと申請方法

「民泊を検討しているけど民泊新法と旅館業法の違いがわからない」と感じている方はいませんか?
同じ民泊でも法律によって規制内容や申請のやり方は異なるため、違いを知ったうえでどの形態で運営をするのかを決めることが重要です。
そこで今回は、民泊における旅館業法について解説します。法律で決められている内容や規制、申請で必要な書類も紹介しているので、旅館業での民泊に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
目次
旅館業とは?旅館業の3つの分類
旅館業法は宿泊業に関する規制を定めた法律で、昭和23年に制定されました。
法律において、旅館業の定義は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」となっており、宿泊は「寝具を使用して施設を利用すること」と定められています。(出典:旅館業法について)
また、旅館業法は以下の3つに分けられます。
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
では、それぞれの形態について詳しく見ていきましょう。
旅館・ホテル営業
ホテル・旅館営業は、温泉旅館やリゾートホテル、ビジネスホテルなどが含まれます。部屋に寝台を多く場合は1室あたりの床面積が9㎡以上であることやフロントの設置など、細かく決められている要素が多いのが特徴です。
また、客室数は10室以上であることも、ルールとして決められています。
簡易宿所営業
簡易宿所営業は大人数で共有する宿泊施設のことで、カプセルホテルやロッジなどが当てはまります。大人数で使用するため、トイレやお風呂なども共有するのが特徴です。
旅館業で民泊をしたい場合は、簡易宿所営業で許可申請を出すのが一般的です。また、客室の延床面積は33㎡であることが原則として定められています。
下宿営業
下宿営業は、1ヶ月以上の期間を単位として宿泊の提供を行う施設を指します。
学生が下宿する宿をイメージするかもしれませんが、下宿営業では「施設の衛生上の維持責任管理者が営業者であると社会通念上認められていること」をあるため、学生自らが管理する下宿先は、これに当てはまりません。
旅館業と民泊新法の違い
旅館業と民泊新法の主な違いを表にまとめました。
民泊新法 | 簡易宿所営業 | |
建築用途 | 住宅系 | ホテルまたは旅館 |
営業できる日数 | 180日以内/年 | 制限なし |
用途地域 | 制限あり | 制限あり |
延べ床面積 | 1人あたり3.3㎡以上 | 33㎡以上(ただし免除される場合もある) |
消防設備 | 必須 | 必須 |
フロントの設置 | 設置義務はなし(ただし自治体による) | 設置義務はなし(要件を満たす必要あり) |
届出と申請 | 届出 | 申請 |
それぞれの違いについて詳しく説明していくので、旅館業と民泊新法の違いをしっかりと理解しておきましょう。
建築用途
旅館業法ではホテル旅館・簡易宿所・下宿と3つに区別され、それぞれで設備の基準が異なりますが、建築基準法の建築用途においては全て「ホテルまたは旅館」に分類されます。
一方、民泊新法で民泊をする場合は、既存の住宅を使って届出・運営を行うため、建築用途は「共同住宅」または「一戸建て住宅」になります。そのため、もし旅館業でのいずれかで民泊を始めたい場合は、用途変更の手続きが必要です。
しかし、以前は建物の面積が100㎡を超える場合に用途変更が必要でしたが、法改正がされたことにより、200㎡以下の建物は申請が不要になりました。
営業可能な日数
旅館業の簡易宿所営業として民泊をする場合、1年を通して自由に営業ができるのがメリットです。
一方で、民泊新法では1年で稼働できる日数が180日までと決められています。1年の半分は稼働できなくなるため、デメリットが大きいと感じる方もいるかもしれませんが、180日以外の日数は民泊以外の活用をするのがおすすめです。
例えば、マンスリーマンションであれば1ヶ月以上の予約になるため、賃貸と同じ扱いになります。民泊とマンスリーマンションを併用させることで、利益の最大化を目指せるのがメリットです。
用途地域
用途地域とは、人々が住みやすい街になるように土地を13種類の区域に分けたエリアで、それぞれの区域によって建てられる建物や用途に制限があります。
大きく分けて「住居系」「工業系」「商業系」の3つに分かれており、簡易宿所の場合は旅館業と同じ分類になるため、営業できる場所が限られてしまいます。
一方、民泊新法では、住居専用地域でも営業が可能です。
民泊新法 | 旅館業法 |
工業専用地域以外は基本的に営業可能 | <営業可能なエリア>商業地域・近隣商業地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域 |
民泊はできるエリアは自治体によって異なるため、必ず事前に確認しておきましょう。
延床面積
旅館業と民泊新法の延べ床面積の違いは、以下の表の通りです。
民泊新法 | 旅館業法 |
1人あたり3.3㎡以上 | 33㎡以上ただし、宿泊人数が10人未満の場合は1人あたり3.3㎡ |
一軒家を貸し切って宿泊するスタイルなどであれば、床面積の規制はクリアできることがほとんどですが、都市部などの狭いマンションで民泊をする際は床面積が足りているかの確認が必要です。
消防設備
消防設備については、どちらで民泊を行う場合でも設置しなければいけません。
設置する主な消火設備は、以下の通りです。
<旅館業>
- 消火器
- 自動火災報知設備
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー
- 非常警報設備
<民泊新法>
- 消火器
- 自動火災報知器
- 誘導灯
旅館業の簡易宿所では、延べ床面積などによって設置義務の有無が異なります。また、民泊新法より多くの消防設備を設置しなければいけないので注意しましょう。
民泊新法は、要件を満たせば設置の免除が適用される設備もあります。
消防設備の詳細については、以下のサイトを参考にしてみてください。
フロントの設置
以前は、旅館業ではフロントを設置するのが義務でしたが、要件が緩和されて設置義務が免除になりました。
そのため、条件をクリアすれば簡易宿所も民泊新法も設置する必要はありません。
設置の免除が適用される要件は、以下の2つです。
- フロントの代替する機能を有する設備を設けること
- 事故などの緊急時における迅速な対応への体制が整備されていること
民泊新法でも、フロントを設けることは必須ではありません。
ただ、自治体の条例で義務化されているところも多いため、条例を必ず確認することが重要です。
届出と申請
民泊を始める場合、民泊新法と旅館業では以下のような違いがあります。
- 民泊新法→届出
- 旅館業→許可申請
民泊新法は、届出を出せば受理されることが多いため、基本的には届出を出してから稼働するまではスムーズに行くでしょう。
しかし、旅館業は申請をしても許可が降りない可能性があります。
要件が厳しくハードルが高いですが、許可が降りれば営業日数を気にせずに運営できるため、自身に合った運営方法を選んでいくことが大切です。
旅館業の申請の流れ
では、実際に簡易宿所営業で申請をする流れを解説します。
申請までのステップを理解しておくとスムーズに準備ができるため、申請の際の参考にしてみてください。
1.事前相談に行く
実際に動き出す前に、まずは保健所に相談に行きましょう。保健所に行く際は事前に相談の予約をして、建物の平面図を持っていきます。
また、相談の前に延面積や客室数、トイレの数なども具体的に考えておくと、相談がスムーズに進みます。どんな準備が必要なのかを詳しく聞くことができるので、必ず事前相談を利用しましょう。
2.周辺の住民に周知を行う
次に、近隣住民に民泊を行う旨を周知します。民泊を始める際に必ず行うステップのひとつであり、トラブルを防止して円滑に運営を進めていくうえで非常に大切な要素です。
周知は書面で行う場合もありますが、地域によっては説明会を行うよう求めている自治体もあります。記載内容は自治体の指示に従い、住民から質問などがあった場合は丁寧に対応することが大切です。
申請の7日〜14日前に周知を行うよう義務付けているところが多いため、遅れないように必ず行いましょう。
3.標識を設置する
旅館業では周辺の住民への説明と合わせて、標識の掲示も行います。標識は見やすい場所に掲示して、保健所に報告します。
記載内容は営業の種別や緊急連絡先、営業者の指名などです。標識の設置をしなかった場合、申請を受け付けてもらえない可能性もあるので十分注意しましょう。
4.書類を集めて申請を行う
次に、書類を用意して申請を行います。必要な書類については後ほど詳しく説明しますが、用意する書類の数が多いので漏れがないように気を付けましょう。
申請の料金は、以下の通りです。
ホテル・旅館業 | 簡易宿所 |
22,000円 | 11,000円 |
上記の値段はあくまで目安であり、自治体によって若干の差があるので、前もって料金をチェックしておきましょう。
5.実地検査を受ける
申請が完了したら、保健所による検査が入ります。実地検査は中間検査と完成検査があり、中間検査は周辺の教育機関からの見通しや客室の面積の測定などを行います。
完成検査では設備や水回りなど、中間検査ではチェックできなかった部分も含めて最終的な確認が行われるのが特徴です。立入検査にはオーナーが立ち会う必要があるので、スケジュールの調整も忘れず行いましょう。
6.運営を始める
検査が行われた後、書類に不備がなければ約2週間ほどで保健所から営業許可書が発行されます。民泊新法の届出とは違って、許可が降りないケースもあることを頭に入れておきましょう。
また、許可が降りるまでは絶対に運営を始めてはいけません。運営をスタートする際は、Airbnbなどの宿泊サイトへの党を区も行います。写真撮影や物件のリスティングを作成し、魅力的な民泊施設を作り上げていくことが大切です。
旅館業での申請に必要な書類
旅館業の申請において準備する書類を以下の表にまとめました。
旅館業営業許可申請書 |
定款又は寄附行為の写し(法人) |
6ヶ月以内に発行された登記事項証明書(法人) |
申告書 |
物件から半径300m以内の住宅や道路、学校などが記載された見取り図 |
建物の配置図・平面図・正面図・側面図 |
配管図(ガス設備を設ける場合) |
換気設備図 |
給排水設備図 |
客室面積の算定図 |
検査済み証の写し |
必要な書類はほとんどの地域で同じですが、少し異なる場合もあるため、自治体のホームページで確認しておきましょう。申請書や申告書などは、それぞれの自治体のサイトからダウンロードできます。
また、見取り図や図面は建築士に依頼して作成してもらうことになるため、別途費用がかかることも覚えておきましょう。
まとめ
旅館業法は営業できる日数や消防設備、床面積など、民泊新法とさまざまな違いがあります。
書類の準備が大変で、建築士にも依頼しなければいけないことや営業できるエリアなども含めて申請へのハードルは高いと感じるかもしれませんが、許可をもらえれば1年を通して自由に営業ができるのがメリットです。
申請する際は、必要な書類を確認して早めに準備をスタートさせると余裕をもって進めていけるでしょう。